介護送迎時の事故 ドライバー責任

介護送迎時の事故 ドライバー責任

2019年9月25日

送迎ドライバーの事故による負担は大きい

介護車両事故

デイサービス送迎時に事故を起こすと送迎運転手には大きな負担が強いられます。

事故といえば一般的に交差点などで発生する確率が高く、交差点内での事故は相手方車両や歩行者など単独事故では済みません。

またデイサービスの送迎中は入所者を乗せており、事故が発生すると事故の衝撃により同乗している入所者までケガをする可能性が高くなります。

高齢者であると同時に日常生活に支障がある方がデイサービスを受けているので当然ですが事故発生時に危険を感じて受け身ができない方が殆どなので相手方のケガよりも同乗者がムチ打ちや骨折などのケガをする可能性が高いといえます。

急ブレーキを踏んだことで行政処分も

デイサービス送迎ドライバーの事故による責任は急ブレーキを踏んだことにより入所者が車内で転倒・骨折した場合は重傷事故として行政処分の対象となるのでご注意ください。

事故を起こすとドライバーにはどのような負担が?

ドライバーには3つの責任が問われます。

① 刑事上の責任(懲役・禁固・罰金)

② 行政上の責任(免許の点数・停止・取消・罰金)

③ 民事上の責任(損害賠償)

死亡事故なら現行犯逮捕も・・・。

①  刑事上の責任(懲役・禁固・罰金) について

事故によりドライバーが刑事上の責任となるようなケースは死亡事故で確率的には非常に低いケースですが、死亡事故が発生してしまうと現行犯逮捕になるケースがあります。

報道機関のマニュアルでは逮捕されたら実名報道が基本なので新聞やテレビで「容疑者」として実名報道されマスコミは自宅や親類そして友人・知人宅まで取材に来る可能性は否定できません。

② 行政上の責任(免許の点数・停止・取消・罰金)

介護ドライバーにとって事故を起こすと一番可能性が高くて厳しい現実は行政処分だと思います。

デイサービスの送迎時の事故であっても相手方および送迎中の高齢者が急ブレーキで転倒して骨折した場合も安全運転義務違反という罪になり、扱いは重傷事故に該当します。

免許の点数について

交通事故の種別重度軽度
死亡事故(過失によるもの)20点13点
重傷事故(治療期間3ケ月以上)13点9点
重傷事故(治療期間30日以上3ケ月未満)9点6点
軽傷事故(治療期間15日以上30日未満)6点4点
軽傷事故(治療期間15日未満)3点2点
建造物損壊事故3点2点

人身事故とはケガの程度と被害者の申告によって変わりますが、骨折すると重傷事故となるため、高齢者は骨折しやすいのでスグに事故扱いになるケースが多くなっています。

罰金や反則金については、税法上 損金(経費扱い)として認められておりませんので、業務上で起こした交通事故による罰金や駐車違反などの反則金は施設から負担される可能性は非常に低く、ドライバーの給与からの支払いになると思ってください。

※免許取り消しや罰金については前歴や事故の内容によって変わるためココでは割愛します。

③ 民事上の責任(損害賠償)

民事上の責任とは、相手方を死亡させたりケガをして後遺障害が残った時に損害賠償請求された場合のことですが、デイサービス事業者の殆どは任意保険に加入していると思われますので、保険にて賠償額が支払われると思っていて問題はありません。

私が知っている限りではありますが、デイサービスの送迎時の事故で死亡した慰謝料が2000万円との判例があります。

自賠責保険について

ただ任意保険未加入や保険継続ミスなどで理由で任意保険が使えない場合は、車両に付いている自賠責保険(上限あり)でしか治療費・損害賠償されません。

自賠責保険の支払限度額

死亡による損害(1名につき)最高3,000万円
後遺障害による損害 (1名につき) 最高4,000万円
傷害による損害(1名につき 治療費・治療に伴う交通費)最高120万円

4台に1台は任意保険無加入

損害保険料率算出機構の「2017年度自動車保険の概況」によると任意保険の対人賠償・対物賠償の加入率は全国平均で約74%との調査結果が発表されており、4台に1台は任意保険無加入という何とも恐ろしい情報です。

自賠責保険は「人」に対する損害や治療にしか支払われません。
よって相手側の車両や運転していた車両の修理費用については支払いされません。

自賠責保険請求=人身事故の考え

注意が必要なのは、軽い接触事故などで被害者が念のため病院に行き診察を受けた場合の事故です。

被害者側が警察に対して軽い事故であり、加害者側が誠意をもって対処してくれたので人身事故にすると行政処分になるのが可哀想と配慮してくれたケースです。

「人身事故」として処理すると自賠責保険の請求はできますが、「物損扱い」としての処理であれば基本的には自賠責保険の治療費請求はできませんので加害者の治療費自腹負担になるケースがあります。

交通事故は健康保険が使えないの?

交通事故では健康保険は使えません!

このような対応をする病院がありますが、私ならその病院で診療せずに健康保険が使える病院に行きます。

これは加害者側・被害者側のどちらにとっても健康保険を使う診療の方がメリットがあり、逆にデメリットは見当たりません。

交通事故であっても健康保険を使うことをおすすめします。

病院から健康保険は使えないと言われたのはナゼ?

交通事故で健康保険が使えない。

という病院は、同じ診療をしても健康保険なら定められた点数を元に治療費が決定されますが、健康保険を使わない「自由診療」なら同じ診療をしても儲けが違うからなのです。

ナゼ被害者側・加害者側も健康保険を使った方がいいの?

加害者側が任意保険に加入していれば健康保険を使わなくても問題ありませんが、任意保険に加入してなかった場合は自賠責保険の 傷害による損害(1名につき 治療費・治療に伴う交通費)120万円と上限が決まっています。

よって「自由診療」だった場合は健康保険を使った診療と比較して何倍も高い治療費となるのでスグに上限120万円に達してしまいます。

任意保険に加入していない加害者の多くは任意保険を支払うだけの財力がないケースが多いため、治療費が上限の120万円を超えた場合は加害者請求するのですが、支払い能力が無ければ裁判を起こして勝訴しても無い者からは取れない原理なので被害者側が治療費を負担しないといけない状況になるので交通事故であっても健康保険を使うことをお勧めしております。

デイサービス送迎 ドライバーが忘れてはいけないこと

デイサービス送迎は「モノ」を運んでいるのではありません。

人命を預かって送り迎えをしている とても責任が重い仕事であることを認識して運転を心掛けてください。

デイサービス運転 送迎事故 交差点内

交差点

運転が上手い・下手に関わらず誰が運転しても運転時間や走行距離が長ければ長いほど事故に遭遇する確率は上がります。

私は長年車業界に携わってきた経験上、様々な事故の相談や目撃をしてきました。

このページの最初部分に事故によるドライバーの責任について解説しましたが、ドライバーには相手方および運転している車の同乗者に関してもケガや死亡させてしうと3つの法的責任を問われてしまいます。

事故の90%以上は決まったパターンで発生していますから運転時間や走行距離が長くなれば確率が上がるのと同じように確立90%の事故に対処した運転をすれば大幅に事故の確率は下がるため明らかに事故が減ってきます。

事故の殆どは交差点内で発生する

まず事故には2種類あり、人身事故・物損事故です。
人身事故にも自損事故による同乗者の人身事故というケースは稀で人身事故に発展する事故は車同士など相手方との衝突事故ばかりですが、その事故の場所と言えば「交差点」です。

一時停止がある交差点

信号機は無いけれど、代わりに一時停止のある交差点での事故ですが、一時停止しない方が悪いと思っていませんか?

優先道路と非優先道路の交差点

優先道路と非優先道路がありますが、優先道路は「優先」が付くので非優先道路から来た車と接触したら「優先道路」を走っていたから悪くないと思っていませんか?

信号機のある交差点内での事故

青信号でも過失

信号機のある交差点で相手側が赤信号で侵入してきて事故に遭遇するケースがります。

青信号で侵入したから悪くないと思っていませんか?

実は青信号で交差点に進入していても事故の責任が問われてしまうのです。

悪いか・悪くないかの判断基準について

とある事故で弁護士と話していた時にはじめて知りました。

一時停止違反・優先道路通行車妨害等違反・信号無視で事故を起こした場合は違反した方が100%悪いと思っていました。

交通事故を専門に扱う弁護士によると、裁判や過失的な観点からすると違反した側に過失割合が高いだけであって青信号だったらかといって過失がゼロになるケースは稀とのことでした。

法律的には青信号は気を付けて交差点に進入してください!

弁護士から言われたのは法律的な観点からいうと、「青信号は渡りなさい!」でなく、気を付けて渡ってくださいね!

このような解釈だそうです。

よって青信号で交差点に進入して事故が発生し、誰かが死亡などしたら赤信号で侵入した方が100%悪いのではなく、青信号側にも過失割合はあるそうです。

信号を守っていて、相手側が赤信号で進入しての事故であってもデイサービスなどの介護職のドライバーは過失を問われるとう責任が重い職種といえます。